森林・山村多面的機能発揮対策交付金を活用した取組を行うために、以下に示す活動組織を設立する必要があります。
1.活動組織
活動組織は、地域住民、森林所有者等地域の実情に応じた方(3名以上)で構成してください。
地域の自治会やNPO法人、森林組合等が単独で実施、又は1構成員となることもできます。
また、実施期間が終了した後においても、自立的な山村の活性化に資する取組を継続するよう努める必要があります。
なお、活動組織として規約の作成、区分経理が必要となります。
2.対象森林
事業の対象となる森林は活動を行う時点において森林経営計画及び森林施業計画が策定されていない森林となります。
3.活動区域
地域住民による里山林の保全、利用を支援することが本事業の目的であり、原則として活動組織は、対象森林と同一市町にあることが必要です。
4.活動計画書
活動組織名、所在地、取組みの背景及び概要、3年間の活動計画、年度別の取組み内容、
森林計画図、委託内容等を記載した計画書を作成する必要があります。